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	<title>債権回収 &#8211; 丸ビル綜合法律事務所</title>
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		<title>債務回収を行う方法</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nlinfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 01:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債権回収]]></category>
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					<description><![CDATA[代金の未払いや売掛金の未払いで、期限までに支払われなかった債権を回収するためには、債権者が交渉・催促する、法的手段に出るなどして、回収のための行動を起こさなければなりません。下記では債権回収の方法について詳しく見ていきま [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>代金の未払いや売掛金の未払いで、期限までに支払われなかった債権を回収するためには、債権者が交渉・催促する、法的手段に出るなどして、回収のための行動を起こさなければなりません。下記では債権回収の方法について詳しく見ていきましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>・電話や面会での催促<br />まずは、電話や面会で支払いをするよう催促することが考えられます。<br />入金忘れや入金ミスであればそこで解決しますが、相手の協力が得られない場合は、以下の手段に移行することになります。</p><p>&nbsp;</p><p>・内容証明郵便の送付<br />内容証明郵便を送付して、催促・督促をします。<br />内容証明郵便とは、差出日時や差出人、受取人、内容について、郵便局が証明してくれる郵便です。<br />自社で送ることもできますが、弁護士に依頼して弁護士の名前で送ると、支払いがなかった場合は法的手段を取ることを警告する内容となり、債権の回収に成功する可能性が高くなる傾向にあります。</p><p>&nbsp;</p><p>・民事調停<br />債権回収の方法として、民事調停手続を行うこともあります。<br />調停は、裁判所を利用して当事者の間で話し合いをする手続きになります。</p><p>裁判と違って、あくまでも話し合いにとどまり、債務を負う相手と合意ができなければ支払いを受けることはできません。<br />ただし、弁護士を立てずに調停の申し立てはできますし、裁判よりも柔軟な解決方法を採ることも可能です。</p><p>&nbsp;</p><p>・支払督促<br />また、支払督促の申し立てを裁判所に申し立てる方法もあります。<br />支払督促とは、簡易裁判所によって債務者に対して支払いの督促をしてもらう手続きのことをいいます。<br />支払督促に対して相手方が異議を申し立てなければ、仮執行宣言を経て強制執行をすることが可能です。<br />異議申し立てがあった場合は、訴訟に移行します。</p><p>&nbsp;</p><p>・訴訟<br />以上の手続きを行っても解決しない場合、解決が見込めない場合は、訴訟を提起することになります。<br />訴訟の場合、相手方が裁判期日に出頭しなければ2回の期日で判決が出る場合が多く、相手が出頭しても和解の申し入れをしてくることが多くなっています。<br />裁判上の和解が成立した場合、判決を得たのと同一の効力が生じるため、和解内容をもとに以下の強制執行を行うことができます。</p><p>&nbsp;</p><p>・強制執行<br />判決や和解や調停により、相手が債務を負っていることが明らかになったにも関わらず、支払いに応じない場合は、強制執行を行うことになります。<br />強制執行手続とは、確定判決、和解調書、調停調書を「債務名義」として、債務名義をもとに裁判所に強制執行を求める手続きです。<br />強制執行では、相手の持っている不動産などの財産や、預金債権などの債権を差し押さえて、回収すべき債権額の範囲内で強制的にお金を回収します。</p><p>&nbsp;</p><p>丸ビル綜合法律事務所は、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。<br />債権回収に関する様々な問題に対応しており、税務顧問のご依頼も承っております。<br />お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>債務回収までの期間や時効</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nlinfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 01:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債権回収]]></category>
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					<description><![CDATA[債権回収までの期間は、事情によって異なりますが、以下の例が挙げられます。まず、弁護士が債権回収を受任した場合、弁護士から直接取引先に電話したり面談したりして催促を行います。弁護士の直接の催促により相手方が支払いに応じてく [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>債権回収までの期間は、事情によって異なりますが、以下の例が挙げられます。</p><p>まず、弁護士が債権回収を受任した場合、弁護士から直接取引先に電話したり面談したりして催促を行います。<br />弁護士の直接の催促により相手方が支払いに応じてくれる場合があり、その場合は数日で債権回収が可能となります。</p><p>&nbsp;</p><p>次に、弁護士から内容証明郵便を送付したことにより支払いが行われることがあります。<br />内容証明郵便を弁護士の名前で送ると、支払いがなかった場合は法的手段を取ることを警告する内容となり、債権の回収に成功する可能性が高くなる傾向にあります。<br />この場合は、1週間から2週間程度で債権回収が可能になります。</p><p>&nbsp;</p><p>そして、内容証明郵便を送った後に相手方と弁護士が何度か交渉を重ねて、公正証書を作成した上で和解をした場合、4週間から6週間程度で債権回収が可能になります。</p><p>交渉を重ねても進展がない場合は、訴訟を起こすか回収を諦めるかを選択することになります。<br />訴訟を起こした場合、判決が出るまでには、訴訟提起から早くて2ヶ月はかかります。相手方が認めずに争った場合は、6ヶ月から1年程度はかかってしまいます。</p><p>&nbsp;</p><p>債権回収の時効期間については、2020年4月以降に発生した売掛金などの債権については「売掛金の支払期限から数えて5年」、2020年3月以前に発生した売掛金などの債権については「売掛金の支払期限から数えて2年」になります。</p><p>時効の期間が満了しそうになっても、時効中断措置や時効更新措置をとることによって時効期間のリセットが可能です。</p><p>すなわち、この措置をとれば、また一から時効期間が計算されるということです。</p><p>&nbsp;</p><p>措置としては、以下のものがあります。</p><p><br />・債務者に対する訴訟提起<br />・債務者に対する支払督促手続（裁判所への申し立てが必要）<br />・債務者に対する民事調停の申し立て<br />・債務者による債務の承認<br />・債務者による債務の一部の弁済</p><p>&nbsp;</p><p>また、内容証明郵便を債務者に対して送付した場合、6ヶ月間時効期間を延長することができます。</p><p>その他にも時効期間の延長措置があり、時効期間の満了を防ぐためにどの手段を使うのがいいかは事情によって異なります。<br />債権回収については、できるだけ早く法律の専門家である弁護士にご相談ください。</p><p>&nbsp;</p><p>丸ビル綜合法律事務所は、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県の皆さまからのご相談を承っております。<br />債権回収に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。</p><p>豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>取引先が経営破綻した場合の回収方法</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nlinfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 01:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債権回収]]></category>
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					<description><![CDATA[取引先が経営破綻した場合は、売掛金の回収は相当に困難だといえます。しかし、考えられる法的な手段を尽くして、少しでも多く債権を回収できるように行動することになります。取引先が経営破綻したとの情報が入った場合には、まずは取引 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>取引先が経営破綻した場合は、売掛金の回収は相当に困難だといえます。<br />しかし、考えられる法的な手段を尽くして、少しでも多く債権を回収できるように行動することになります。</p><p>取引先が経営破綻したとの情報が入った場合には、まずは取引先の実情を確認し、確かであれば、対応を考えます。</p><p>&nbsp;</p><p>・納入の停止<br />契約上の未納品の商品については、納入を停止します。</p><p>&nbsp;</p><p>・納品済みの商品の引き揚げ<br />代金完済まで所有権を売主に留保する契約をしている場合は、引き揚げが可能です。<br />また、所有権留保契約を締結していなくても、該当商品の売買契約を、債務不履行に基づく解除、または合意での解除をすることで、解除の効果として商品の返還を求めることでも引き揚げが可能です。</p><p>その場合、取引先の倉庫等から勝手に持っていくのではなく、トラブル防止のために取引先との間で書面を作成し、相手方に立ち会ってもらって、引き揚げを行います。</p><p>&nbsp;</p><p>・相殺<br />相手方に対してこちらも債務を負っている場合は、互いの債権債務を対当額で相殺することによって、支払いを受けたのと同じ効果を得ることが考えられます。</p><p>ただし、相手方の破産手続開始決定後あるいは支払停止を知った後、または破産の申立を知った後に相手方に対して負った債務や、相手方に対して取得した債権については、相殺は原則として禁止されています。</p><p>&nbsp;</p><p>・債権譲渡・代物弁済<br />相手方が了解すれば、代金の代わりとして、相手方の所有する商品や売掛金等の債権を譲り受けることが考えられます。</p><p>ただし、その後相手方が破産したり、相手方の他の債権者が申し立てた場合、債権者の間での平等が害されるとして、詐害行為取消権や否認権の行使が行われ、せっかく回収したお金や商品等を返さなければならない可能性があります。</p><p>&nbsp;</p><p>・動産売買の先取特権の行使<br />動産の売主には、動産の売却代金から他の債権者に優先して債権を回収できるという「先取特権」があります。<br />動産売買先取特権は、破産手続きにおいては別除権として扱われ、相手方が破産しても、破産手続きとは別で行使することができます。</p><p>&nbsp;</p><p>丸ビル綜合法律事務所は、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県の皆さまからのご相談を承っております。<br />債権回収に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。</p><p>豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>債権回収に弁護士が関与することの重要性</title>
		<link>https://marulaw-mihori.com/saikenkaisyu/%e5%82%b5%e6%a8%a9%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e3%81%ab%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e3%81%8c%e9%96%a2%e4%b8%8e%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nlinfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 01:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債権回収]]></category>
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					<description><![CDATA[債権回収を弁護士に依頼することで、どのような利点があるのでしょうか。&#160;・交渉が有利になる弁護士が弁護士の名前で内容証明郵便を送付した場合、支払いがなかった場合は法的手段を取ることを警告する内容となり、債権の回収 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>債権回収を弁護士に依頼することで、どのような利点があるのでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>・交渉が有利になる<br />弁護士が弁護士の名前で内容証明郵便を送付した場合、支払いがなかった場合は法的手段を取ることを警告する内容となり、債権の回収に成功する可能性が高くなる傾向にあります。<br />また、交渉についても、弁護士が行うことで相手方にプレッシャーをかけることができ、債権回収に有利になります。</p><p>取引先が倒産の危機にある場合、債権回収できるかどうかは、他の債権者との関係で時間との勝負になるため、弁護士が関与して、交渉段階において早めの債権回収を図ることが重要になります。</p><p>&nbsp;</p><p>・最適な法的手段をとることができる<br />債権回収にはさまざまな手段があり、事情によって最適な手段は異なります。<br />ケースごとの最適な法的手段の選択は、専門的な知識や経験が必要であり、一般の方には難しい場合が多くなっています。<br />そこで、法律の専門家である弁護士に依頼すれば、最適な手段で迅速により多くの債権を回収できる可能性が高くなります。</p><p>&nbsp;</p><p>・訴訟提起・強制執行手続をワンストップで行うことができる<br />内容証明郵便の作成等を司法書士や行政書士に依頼することもできますが、相手方との交渉については、簡易裁判所における代理権を有しない司法書士や、行政書士には、非弁行為となってしまうため依頼することができません。</p><p>その点、弁護士であれば、どのような額の債権回収であっても、依頼者の方を代理して交渉・訴訟をすることができます。</p><p>&nbsp;</p><p>丸ビル綜合法律事務所は、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県の皆さまからのご相談を承っております。<br />債権回収に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。</p><p>豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>債権の時効は5年？10年？時効の更新はできる？</title>
		<link>https://marulaw-mihori.com/saikenkaisyu/%e5%82%b5%e6%a8%a9%e3%81%ae%e6%99%82%e5%8a%b9%e3%81%af5%e5%b9%b4%ef%bc%9f10%e5%b9%b4%ef%bc%9f%e6%99%82%e5%8a%b9%e3%81%ae%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%af%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nlinfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 01:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債権回収]]></category>
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					<description><![CDATA[債権は決まった期間に請求をしないと，時効によって消滅してしまいます。債権の時効を正しく知ることや，時効期間を延長できるケースについて把握することは債権の管理の基本です。今回の記事では、債権の時効や，時効期間を延長できるケ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400">債権は決まった期間に請求をしないと，時効によって消滅してしまいます。</span></p><p><span style="font-weight: 400">債権の時効を正しく知ることや，時効期間を延長できるケースについて把握することは債権の管理の基本です。</span></p><p><span style="font-weight: 400">今回の記事では、債権の時効や，時効期間を延長できるケースについて解説します。</span></p><h3>債権とは</h3><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: 400">債権とは、対象となる人＝自然人や法人（会社や社団・財団法人）等に対して，一定の給付（金銭の支払いや物の引渡し等）や行為（サービスの提供等）といった履行を請求できる権利（請求権）のことをいいます。</span></p><p><span style="font-weight: 400">しかしながら，制度上，債権は一定期間内に行使しないと失効してしまいます。</span></p><p><span style="font-weight: 400">そのため，ある程度の期間行使せずに放置していた債権があるときは，速やかに法律事務所に相談することをお勧めします。</span></p><h3>債権の消滅時効期間</h3><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: 400">消滅時効は，一方で長期間にわたり権利行使を怠る債権者は保護に値しない，他方で長期にわたり権利行使がない状態が続いたのであればその状態を尊重すべきであるという考えが前提にあります。</span></p><p><span style="font-weight: 400">そして，この債権の消滅時効期間は令和2年（2020年）4月1日から施行された改正民法により，それまでの原則10年から5年に短縮されてしまいました（同法166条1項）。</span></p><p><span style="font-weight: 400">より具体的には，債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間，権利が行使できるようになってから10年間放置すると，時効消滅して行使するのです。</span></p><p><span style="font-weight: 400">そのうえ，交通事故等の不法行為に基づく損害賠償請求は，被害者がその損害及び加害者を知った時から3年，不要行為の時から10年で時効消滅してしまいます（民法724条）。</span></p><h4>時効期間が2つあるとややこしいのでは</h4><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: 400">先に述べたとおり，時効期間には5年間と10年間と2種類あり，ややこしいと感じる人がいるかもしれません。</span></p><p><span style="font-weight: 400">一般的には，債権者は，権利を行使できるようになったことを知らないということはありません。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: 400">【具体例】</span></p><div style="border: 1px solid #000000;padding: 10px">返済期限を定めてお金を貸した貸主＝債権者は，期限到来により弁済を受ける権利を行使できるようになったことを当然認識しますから，権利を行使ができるようになった時点＝権利を行使できることを知った時点ということになります。 <br />これに対し，レッスンプロのコーチからゴルフの指導を受けていたお金持ちの受講生が，自分がコンペでパープレイを成し遂げ，かつ優勝した暁には，コーチに100万円のボーナスを進呈するという契約をした場合を考えてみましょう。 <br />実際，受講生が，コンペでパープレイを成し遂げて優勝したとして，受講生自らその事実をコーチに知らせるなりした時から，ボーナスの支払いがないまま5年が過ぎてしまうと，「権利を行使することができることを知った時から5年間」の経過により，コーチの100万円を貰える権利は時効消滅してしまいます。 <br />しかし，受講生が，100万円が惜しくなって，パープレイで優勝した事実を隠してしまえば，コーチは「権利を行使するようになったこと」を知ることはできず，ボーナスが支払われないまま10年が経過すると，「権利を行使できるようになってから10年間」の経過によって，やはりコーチの100万円を貰える権利は時効消滅してしまいます。</div><h4>時効の更新</h4><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: 400">では，消滅時効の進行を一時的に止め，時効期間を延ばしたりすることはできるのでしょうか。</span></p><p><span style="font-weight: 400">これには，時効の「更新」と「完成猶予」があります。</span></p><p><span style="font-weight: 400">先に，消滅時効の制度は，権利行使を怠る債権者は保護に値せず，また，一定期間続いた権利行使がなされない状態を尊重するという考えが前提にあると述べました。</span></p><p><span style="font-weight: 400">しかるに，時効の「更新」は，権利の存在が改めて確認されたりした場合，進行を続けて来た時効を振り出しに戻す制度であり，「完成猶予」は，債権者が権利行使に着手した場合，結論が出るまで一時的に時効の進行を止める制度です。</span></p><p><span style="font-weight: 400">そして，時効の「更新」及び「完成猶予」は，以下の場合に認められます。</span></p><p>&nbsp;</p><ol><li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">裁判上の請求（民法147条）<br />訴訟の結果判決を得たり和解したり，支払督促手続や簡易裁判所でのいわゆる即決和解や裁判所での調停の成立，又は破産手続での債権届出により，債権の存在が公的に確定した場合，時効期間は「更新」されます。</span></li><li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">強制執行（民法148条）<br />強制執行等の手続に取り掛かった場合，その手続終了後6か月間，「完成猶予」されます。</span></li><li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">仮差押等（民法149条）<br />判決を得るまでの保全処分としての仮差押を申し立てた場合，その手続終了後６か月間「完成猶予」されます。</span></li><li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">催告（民法150条）<br />「催告」とは債務者に対して履行を催促することで，催促をした時から1回だけ，6か月間に限り「完成猶予」されます。その間に取り立てるなり，そのための裁判を起こすなりしろ，ということです。</span></li><li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">協議を行う旨の合意（民法151条）<br />裁判等を起こさなくても，債権者と債務者が債務の存在の確認や弁済に向けた協議をすることを書面により合意した場合，1年から6か月の期間「完成猶予」されます。</span></li><li style="font-weight: 400"><span style="font-weight: 400">債務の承認（民法152条）<br />債務者が権利が存在すること（債務者の立場からすると，債務を負担していること）を認める承認をすると「更新」されます。</span></li></ol><h3>まとめ</h3><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: 400">以上の通り，時効については「更新」や「完成猶予」など があります。</span></p><p><span style="font-weight: 400">正しく債権を請求するためにも法律事務所をはじめとした専門家への依頼をおすすめします。</span></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>支払督促に異議申し立てされたらその後の流れはどうなる？</title>
		<link>https://marulaw-mihori.com/saikenkaisyu/%e6%94%af%e6%89%95%e7%9d%a3%e4%bf%83%e3%81%ab%e7%95%b0%e8%ad%b0%e7%94%b3%e3%81%97%e7%ab%8b%e3%81%a6%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%81%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nlinfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 04:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[債権回収]]></category>
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					<description><![CDATA[支払督促は、金銭の支払いを求める場合に利用される裁判手続のひとつです。債務者が異議申立てを行った場合には、督促手続とは異なる手続により審理が進められることになります。本記事では、支払督促に異議申立てがされた場合の法的効果 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>支払督促は、金銭の支払いを求める場合に利用される裁判手続のひとつです。</p><p>債務者が異議申立てを行った場合には、督促手続とは異なる手続により審理が進められることになります。</p><p>本記事では、支払督促に異議申立てがされた場合の法的効果と、その後の手続の進行について解説します。</p><h3>支払督促に異議申立てがされた場合の手続の扱い</h3><p>&nbsp;</p><p>債務者が支払督促に対して適法に異議申立てを行った場合、督促手続はその段階で終了します。</p><p>支払督促は、債務者から異議が出されないことを前提として、書面審査のみで支払いを命じる制度として設けられているためです。</p><p>異議申立てがされると、事件は通常の訴訟手続に移行し、当事者双方の主張と証拠に基づいて審理が行われることになります。</p><p>民事訴訟法上、支払督促の申立ては、異議申立てがされた時点で訴えの提起があったものとみなされます。</p><p>そのため、事件はそのまま訴訟事件として取り扱われ、裁判所が請求の当否について判断する手続に移行するといった流れです。</p><h3>通常訴訟に移行した後の流れ</h3><p>&nbsp;</p><p>異議申立てがされた後は、通常の民事訴訟の手続に従って審理が進められます。</p><p>支払督促を申し立てた簡易裁判所に管轄が認められる場合には、そのまま同じ裁判所が事件を担当することになります。</p><p>一方、事案の内容や請求額などにより管轄が異なる場合には、適切な裁判所へ事件が移送されることになります。</p><p>その後、裁判所が第<span>1</span>回口頭弁論期日を指定し、当事者双方に対して期日の通知が行われます。</p><p>当事者は、期日までにそれぞれの主張を記載した書面を提出し、請求の根拠やこれに対する反論を準備しなければなりません。</p><p>裁判所は、提出された書面や証拠を踏まえて審理を進め、必要に応じて複数回の期日を重ねます。</p><p>審理の結果、請求に理由があると認められた場合には、債務者に対して支払いを命じる判決が言い渡されます。</p><p>反対に、請求に理由が認められない場合には、債権者の請求は棄却される結果となります。</p><h3>まとめ</h3><p>&nbsp;</p><p>支払督促に対して異議申立てがされた場合、督促手続は終了し、事件は通常の訴訟手続へ移行します。</p><p>支払督促に異議申立てがされた場合には、訴訟手続における対応が求められるため、弁護士への相談を検討してください。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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