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相続割合の決め方とは|法定相続分、遺言遺産分割協議、遺言書について
相続財産の分け方には、3つの方法があります。
法定相続分、遺産分割協議、遺言書です。
①法定相続分
法律によって決められた割合である「法定相続分」にしたがった割合で相続する方法です。
法定相続分は、以下のように決められています。
ア 配偶者と子(第1順位)が相続人
配偶者1/2 子1/2
イ 配偶者と直系尊属(第2順位)が相続人
配偶者2/3 直系尊属1/3
ウ 配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合、原則として均等に分けます。
例えば、Aさんが亡くなり、相続人が妻のBさんと、子のCさんとDさんである場合、アのパターンですから、Bさんが1/2、CさんとDさんはそれぞれ1/4ずつとなります。これに従って分けることになります。
なお、上記は一例となりますので、数次相続などさらに細かい規定が存在します。
②遺産分割協議
法定相続分ではなく、話し合いを通して割合を決めることもできます。この話し合いが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議は、必ず相続人全員で行い、話し合いで決まった内容は、遺産分割協議書に残すことが一般的です。
この遺産分割協議では話し合いがまとまらず、紛争に至ってしまった場合は、調停や裁判で決定します。
③遺言
遺言がある場合には、基本的には遺言に書かれている内容に従います。つまり、相続人全員が遺言に反対したり、遺言が法的に不備のあるものだったりする場合を除いて、遺言が見つかった場合には遺言が何よりも優先されるのです。
そのため、相続が始まった際には、早い段階で遺言の有無を確認することが重要となります。
丸ビル綜合法律事務所では、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に関東における風営適正化法に関する問題、産廃物処理、企業法務、相続、事業承継など様々な法律問題に関する相談を承っております。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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ブログ
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事務所概要
事務所名 | 丸ビル綜合法律事務所 |
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弁護士 | 三堀 清(みほり きよし) |
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TEL/FAX | TEL:03-3201-3604 / FAX:03-6206-3392 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
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