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遺留分侵害額請求と特別受益
相続はその内容をめぐって色々なトラブルが考えられます。まず問題になるのは、例えば遺言に「長男に財産の全てを譲る」など極端な相続割合が書かれていた場合です。このような場合のために遺留分の制度があります。
遺留分制度とは、法定相続人に一定額の相続財産を必ず保障する民法上の制度のことです。
基本的には、被相続人が遺言を残していた場合、遺産の分け方は遺言の内容に従うことになります。
しかし、先ほどのように極端な遺言があると、他の相続人は相続を受けられないという不都合があります。
そこで、このような場合でも最低額は相続させてあげようというのが遺留分の制度です。
遺留分は、被相続人の遺産の総額に、遺留分の率(2分の1または3分の1)をかけることによって計算され、これをさらに残りの相続人の法定相続分に従って分けます。
相続できる額が、遺留分を下回っていた場合、遺留分を侵害している者、今回の具体例では長男に対して遺留分を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
また、考えられる例として、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていた相続人や、遺言によって遺贈を受けていた相続人が、さらに法定相続によって相続を受けられるとなるという場合、贈与+相続で多くの財産を受け取ることになり、相続人間で不公平な事態が生じます。そこで、民法903条は、こうした者のことを「特別受益者」と規定してルールを設けています。相続開始時の財産に、その特別受益者が受けた贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、それを基礎として算出した相続分から、受益額を控除した残額が特別受益者の相続分となるのです。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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ブログ
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事務所概要
事務所名 | 丸ビル綜合法律事務所 |
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