丸ビル綜合法律事務所 > 債権回収に関するキーワード > 支払督促 異議申し立てされたら

支払督促 異議申し立てされたら

  • 債務回収までの期間や時効

    ・債務者に対する支払督促手続(裁判所への申し立てが必要)・債務者に対する民事調停の申し立て・債務者による債務の承認・債務者による債務の一部の弁済 また、内容証明郵便を債務者に対して送付した場合、6ヶ月間時効期間を延長することができます。その他にも時効期間の延長措置があり、時効期間の満了を防ぐためにどの手段を使うの...

  • 債務回収を行う方法

    支払督促また、支払督促の申し立てを裁判所に申し立てる方法もあります。支払督促とは、簡易裁判所によって債務者に対して支払いの督促をしてもらう手続きのことをいいます。支払督促に対して相手方が異議を申し立てなければ、仮執行宣言を経て強制執行をすることが可能です。異議申し立てがあった場合は、訴訟に移行します。 ・訴訟

  • 債権の時効は5年?10年?時効の更新はできる?

    訴訟の結果判決を得たり和解したり,支払督促手続や簡易裁判所でのいわゆる即決和解や裁判所での調停の成立,又は破産手続での債権届出により,債権の存在が公的に確定した場合,時効期間は「更新」されます。強制執行(民法148条)強制執行等の手続に取り掛かった場合,その手続終了後6か月間,「完成猶予」されます。仮差押等(民法...

  • 支払督促に異議申し立てされたらその後の流れはどうなる?

    支払督促は、金銭の支払いを求める場合に利用される裁判手続のひとつです。債務者が異議申立てを行った場合には、督促手続とは異なる手続により審理が進められることになります。本記事では、支払督促に異議申立てがされた場合の法的効果と、その後の手続の進行について解説します。支払督促に異議申立てがされた場合の手続の扱い 債務者...

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Lawyer

先生の写真

三堀 清

(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、
発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属
  • 第二東京弁護士会
経歴
  • 昭和32年 生まれ
  • 昭和56年 早稲田大学法学部卒業
  • 昭和60年 司法試験合格平成8年
  • 早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了
  • 平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
  • 平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
  • 平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
  • 平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
  • 令和6年 三堀法律事務所が丸ビル綜合法律事務所と合併

事務所概要

Office Overview

名称 丸ビル綜合法律事務所
所在地 〒100-6311
東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング11階1111区
TEL/FAX TEL:03-3201-3604 / FAX:03-6206-3392
受付時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝、年末年始(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス 東京駅,二重橋前駅から徒歩2分