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飲食店 風営法

  • 風俗営業許可申請をする際に必要な書類

    上記10点のほかに、許可申請した業種が飲食店の場合には飲食店営業許可の写しや、営業所の管理者と申請者が異なる場合には管理者の⑤~⑧の書類も必要となります。また申請者が法人である場合には、法人の定款と登記簿謄本、役員全員について⑤~⑧の書類が必要となります。詳しい書類については当事務所までお気軽にお尋ねください。

  • 風営適正化法の許可・届出が必要な業種とは

    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下風営法)で届出が必要な業種は、風営法2条に記載されているものとなります。そしてその種類としては、キャバクラなどの「接待飲食等営業」とパチンコ屋などの「遊技業」、性風俗店の「性風俗関連特殊営業」の大きく3つに分けられます。以下でそれぞれについて、より詳しく見ていき...

  • ガールズバーの営業において風営法の許可が必要となるケースとは

    ガールズバーの営業において風営法の許可が必要となるケースとは、どのようなものが挙げられるのでしょうか。許可が必要であるにもかかわらず、それを知らずに許可なしで営業を始めてしまった場合には、最終的には営業停止になってしまうこともあります。そのような事態を防ぐために、あらかじめ知識を獲得しておきましょう。以下で詳しく...

  • 風営法における従業員名簿の必要性とは?書き方も併せて解説

    風営法における従業員名簿の必要性  風俗法第36条には、以下のように定められています。 俗営業者、酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者は、営業所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない引用元:e-Gov ...

  • 飲食店開業時及び新サービス開始時に押さえておくべき風営法のポイント

    飲食店は,店構え(営業所の構造設備)やスタッフに変わりがなくても,営業スタイルやサービス内容により風営法上の種別が異なってしまい,許可が必要だったり,届出だけでよかったり,届出さえ不要であったりします。このため,飲食店開業時には風営法上の営業の種別を押さえたうえで営業スタイルやサービス内容を決めたうえ,開業後にこ...

  • コンカフェも風営法の対象!チェキ撮影は問題ない?

    「カフェー」・「カフェ」を名乗る飲食店は,営業スタイルやサービス内容が多様です。これらのうち、コンカフェが風営法の対象となるのか、またチェキ撮影が可能かどうかについて、疑問に思っている方も多いでしょう。今回の記事では、コンカフェが風営法の対象に含まれるのか、そしてチェキ撮影は問題ないのかについて解説します。コンカ...

  • 風俗営業における顧問弁護士契約の重要性

    風俗営業を規制する法律として風営法がありますが、その具体的な規制内容や基準は政令や施行規則、条例などで定められていることが多いため、わかりにくい法律となっています。また条例は都道府県ごとに定められるもので、その運用を行う都道府県の警察によっても解釈が異なる場合もあるため、地域に合わせた対応が必要な分野でもあります...

  • 風営法違反における処分とは?

    風営法違反における処分には、刑事処分と行政処分の2つがあります。まず刑事処分とは、風営法に規定される罰則を受けることを指し、内容としては懲役刑、罰金刑、科料が設定されています。刑事処分が課される行為としては、その刑の軽重により7つに分けられています。 ①2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科

  • 風営法ではどんな客引きが違法になる?

    風営法をはじめとした法令は、違法な客引き行為を禁止しています。この記事では、風営法においてどのような客引き行為が違法となるのかについて解説します。風営法ではどんな客引きが違法になる? 客引きを規制する法令としては、風営法および迷惑防止条例を挙げることができますが、そのうち風営法の規制対象となるものとしては、接待を...

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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

令和6年 三堀法律事務所が丸ビル綜合法律事務所と合併

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事務所概要

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事務所名 丸ビル綜合法律事務所
弁護士 三堀 清(みほり きよし)
所在地 〒100-6311
東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング11階1111区
TEL/FAX TEL:03-3201-3604 / FAX:03-6206-3392
営業時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝、年末年始
アクセス 東京駅,二重橋前駅から徒歩2分