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廃棄物処理法の欠格要件|該当した場合の対応方法と事前対策
そもそも、廃棄物処理業者として、廃棄物の収集や運搬を行おうとする場合には、収集等を行う区域を管轄する市町村長の許可を受ける必要があり(廃棄物処理法7条1項)、この許可を受けなければ廃棄物処理業者として活動することはできません。
そして、この許可を受けたとしても、欠格要件に該当した場合には、この許可が取り消されることになります。
この欠格事由は大きく分けて2種類に分類することができます。すなわち、①執行猶予付でも禁固刑・懲役刑に処されたことがある場合、②環境法令等に違反し、罰金刑等に処された場合の2種類です(廃棄物処理法同条5項4号参照)。
まず、①禁固刑以上の刑に処されたことがある場合には、欠格要件にあたり、許可が取り消されることになります。
例えば、業者の取締役が自動車運転過失致傷罪などで起訴され、禁固刑に処された事がある場合などがこれにあたります。
また、②廃棄物処理法等の環境法令等に違反した場合にも、欠格事由にあたり、上記許可が取り消されます。
この②は、①と異なり、禁固刑や懲役刑ではなく、罰金刑に過ぎない場合にも欠格事由にあたることに注意が必要です。
例えば、廃棄物処理において、従業員がマニュアルを守らずに収集や運搬作業を行っていたなどして、業者が罰金刑に処されるなどの事情がある場合にも欠格要件にあたることになります。
上記の欠格要件に該当してしまった場合には、まず、その罰金刑や禁固刑等が法人に対して処されるものであるのか、取締役などの個人に対して処されるものであるのかが大切です。
仮に、個人に対して処される場合には、判決が確定するまでにその個人を解雇することで、欠格事由を回避することができます。
しかし、法人に対して処される場合には、この手法を採ることができないため、不起訴処分となることを目指すしかありません。
このような事態を避けるために大切なのは、欠格事由に該当しないように、法人の従業員等のコンプライアンス教育を行うことが大切です。刑法典に該当する行為を行わないことは、多くの人が理解でき、気をつけることができますが、環境法令等に違反しないためには、ある程度の法律の知識を頭に入れている必要があります。
そのためにも、弁護士等を講師として、廃棄物処理法等の研修を行い、従業員らに法令違反がないよう徹底させることが重要です。
丸ビル綜合法律事務所は、東京都千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に、風営適正化法、破棄物処理、企業法務、相続問題や事業承継などの皆様の相談にお応えしています。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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