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会社が弁護士と顧問契約を結ぶタイミングとは?持つべきはトラブル前

厚生労働省の公表では、2023年度の総合労働相談件数は121万412件で、2020年度以降4年連続で120万件を超え、高止まりの状況にあります。

本記事では、こうしたデータを踏まえ、会社が弁護士と顧問契約を結ぶべき具体的なタイミングと、トラブル前に顧問弁護士を持つメリットを解説します。

会社が顧問弁護士を検討すべき5つのタイミング

 

顧問弁護士との契約はトラブルが起きてからでは遅い場合があります。

ここで紹介する5つのタイミングに当てはまる場合は、できるだけ早めの検討をおすすめします。

起業・創業の段階で最初から法務体制を整えておきたいと感じたとき

 

会社設立の段階では、定款の作成、株主間契約、取引先との基本契約など、法的な判断が求められる場面が次々と発生します。

創業期の法務体制の整備ができていれば、のちの事業も安心して運営できます。

つまり、創業当初から顧問弁護士がいれば、事業の方向性に沿った契約書の作成やリスク回避のアドバイスを受けることができ、あとから修正するよりも法務コストを抑えやすくなります。

従業員を雇用し労務トラブルのリスクが現実味を帯びてきたとき

 

従業員の雇用が始まると、就業規則の整備、雇用契約の締結、残業代の計算、ハラスメント対応など、労務に関する法的課題が生じます。

厚生労働省の総合労働相談コーナーには年間120万件を超える相談が寄せられており、労務トラブルは、どの企業にとっても身近なリスクです。

顧問弁護士がいれば、就業規則の作成や改定、問題が発生した際の初動対応について日常的に相談できるため、トラブルの深刻化を防ぐことができます。

契約書や取引が増え自己判断に不安を感じる場面が多くなったとき

 

事業の拡大に伴い、取引先との契約書の数や種類が増えてくると、自社だけで法的リスクを判断することが難しくなります。

契約書の不備は、債権回収の遅延や損害賠償リスクなど、経営に直結する問題に発展しかねません。

中小企業庁の中小M&Aガイドラインでは、契約内容の検討にあたって、弁護士にセカンド・オピニオンを求めることが有用とされています。

顧問弁護士に契約書のリーガルチェックを依頼することで、リスクの見落としを防ぎ、より有利な条件での契約締結が期待できます。

クレーム・内容証明・トラブルが実際に発生したとき

 

取引先からのクレームや顧客からの内容証明郵便の到着、従業員からの労働審判の申立てなど、法的紛争が現実に発生した場合は、即座に弁護士の助力が必要になります。

しかし、トラブル発生後に新たに弁護士を探すと、事業内容の説明や資料の整理に時間がかかり、対応が遅れるリスクがあります。

日頃から顧問弁護士がいれば、会社の事情を熟知した弁護士が迅速に対応できるため、被害の拡大を最小限に抑えることが可能です。

新規事業や事業拡大などの経営判断から法的リスクを知りたいとき

 

新規事業への参入、M&A、海外展開など、経営の転換期には法的リスクの検討が欠かせません。

経済産業省や中小企業庁は、安全保障貿易管理やCSR経営などの各種資料の中で、企業活動における法令遵守やコンプライアンス体制の整備の重要性を強調しています。

業種ごとの規制法令の確認や許認可の取得、コンプライアンス体制の構築など、経営判断に法的な裏付けを持たせるためには、自社の事業を理解した顧問弁護士の存在が大きな力になります。

自社に合った顧問弁護士を選ぶポイント

 

顧問弁護士を選ぶ際は、まず自社の業種や事業内容に精通しているかを確認します。

次に、相談のしやすさやレスポンスの速さも重要な判断基準です。

日本弁護士連合会の弁護士検索や弁護士情報提供サービスのひまわりサーチを利用すれば、取扱業務や地域などの条件から弁護士を検索できます。

また、顧問料の金額とサービス範囲のバランスが自社の規模に見合っているか、実際に面談して相性を確かめることも、長期的なパートナーシップを築くうえで必要です。

顧問弁護士との契約後に効果を最大化する3つの活用法

 

顧問弁護士と契約した後は、積極的に活用することが大切です。

具体的には、次の3つの場面での活用を意識すると効果が出やすくなります。

 

  • 小さな疑問でも早めに相談する
  • 契約書・就業規則などの予防法務に使う
  • 重要な経営判断に同席してもらう

 

日常的な疑問の段階で相談することで、トラブルが表面化する前に軌道修正しやすくなります。

契約書や就業規則の整備・見直しに顧問弁護士を関与させれば、紛争リスクを下げつつ、現場で使いやすいルールづくりが可能です。

さらに、経営会議など重要な意思決定の場に同席してもらうことで、法的リスクとビジネスメリットを両睨みした判断ができ、顧問契約の価値を最大限引き出せます。

まとめ

 

顧問弁護士との契約は、トラブルが起きてからではなく、起業・雇用開始・取引拡大・紛争発生・経営転換といった節目のタイミングで検討することが重要です。

日頃から相談できる弁護士がいることで、法的リスクの予防と迅速な対応が可能になり、経営の安定につながります。

顧問弁護士の導入を検討されている場合は、弁護士への相談から始めることをおすすめします。

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三堀 清

(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、
発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属
  • 第二東京弁護士会
経歴
  • 昭和32年 生まれ
  • 昭和56年 早稲田大学法学部卒業
  • 昭和60年 司法試験合格平成8年
  • 早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了
  • 平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
  • 平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
  • 平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
  • 平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
  • 令和6年 三堀法律事務所が丸ビル綜合法律事務所と合併

事務所概要

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