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債務回収までの期間や時効
債権回収までの期間は、事情によって異なりますが、以下の例が挙げられます。
まず、弁護士が債権回収を受任した場合、弁護士から直接取引先に電話したり面談したりして催促を行います。
弁護士の直接の催促により相手方が支払いに応じてくれる場合があり、その場合は数日で債権回収が可能となります。
次に、弁護士から内容証明郵便を送付したことにより支払いが行われることがあります。
内容証明郵便を弁護士の名前で送ると、支払いがなかった場合は法的手段を取ることを警告する内容となり、債権の回収に成功する可能性が高くなる傾向にあります。
この場合は、1週間から2週間程度で債権回収が可能になります。
そして、内容証明郵便を送った後に相手方と弁護士が何度か交渉を重ねて、公正証書を作成した上で和解をした場合、4週間から6週間程度で債権回収が可能になります。
交渉を重ねても進展がない場合は、訴訟を起こすか回収を諦めるかを選択することになります。
訴訟を起こした場合、判決が出るまでには、訴訟提起から早くて2ヶ月はかかります。相手方が認めずに争った場合は、6ヶ月から1年程度はかかってしまいます。
債権回収の時効期間については、2020年4月以降に発生した売掛金などの債権については「売掛金の支払期限から数えて5年」、2020年3月以前に発生した売掛金などの債権については「売掛金の支払期限から数えて2年」になります。
時効の期間が満了しそうになっても、時効中断措置や時効更新措置をとることによって時効期間のリセットが可能です。
すなわち、この措置をとれば、また一から時効期間が計算されるということです。
措置としては、以下のものがあります。
・債務者に対する訴訟提起
・債務者に対する支払督促手続(裁判所への申し立てが必要)
・債務者に対する民事調停の申し立て
・債務者による債務の承認
・債務者による債務の一部の弁済
また、内容証明郵便を債務者に対して送付した場合、6ヶ月間時効期間を延長することができます。
その他にも時効期間の延長措置があり、時効期間の満了を防ぐためにどの手段を使うのがいいかは事情によって異なります。
債権回収については、できるだけ早く法律の専門家である弁護士にご相談ください。
丸ビル綜合法律事務所は、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県の皆さまからのご相談を承っております。
債権回収に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
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弁護士三堀 清(みほり きよし)
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私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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事務所名 | 丸ビル綜合法律事務所 |
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