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風営法ではどんな客引きが違法になる?
キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなどの業界において、客引き行為は非常に重要な役割を持ちます。
しかし、その客引き行為は法令で厳しく規制されています。
風営法をはじめとした法令は、違法な客引き行為を禁止しています。
この記事では、風営法においてどのような客引き行為が違法となるのかについて解説します。
風営法ではどんな客引きが違法になる?
客引きを規制する法令としては、風営法および迷惑防止条例を挙げることができますが、そのうち風営法の規制対象となるものとしては、接待を伴う店、および午前0時以降でも飲食物を客に出す店があります。
例としては、前者はキャバクラやラウンジなどが、後者は深夜まで営業しているバーなどが挙げられます。
規制内容としては、まず、風営法では客引き行為が厳しく禁止されています。
ここでいう客引き行為とは、具体的には特定の相手に向かって店の利用を勧誘する行為のことを指します。
もっとも、不特定多数への呼びかけは禁止されていないため、通行人の全体に対して勧誘を行い、反応を見て相手が興味を持った場合に店について説明を行うことは可能です。
しかし、それを超えて特定人に対して執拗に勧誘を行ったりしてしまうと違法になってしまいます。
次に、風営法では、客引きを目的にした、公共の場所での立ちふさがりやつきまといが禁止されています。
これについては、勧誘を行ったが立ち去ろうとした人の前に立ちふさがったり、服や腕を引っ張って引き止めたり、特定の通行人に対してしつこくついていき勧誘を続けたりする行為などが該当することになります。
このような客引きを行ってしまうと、懲役および罰金を含む厳しい処罰が課せられることになります。
この際、客引きを行った本人だけでなく、本人の雇用主である法人や事業主なども罰されることになります。
もっとも、風営法違反になる客引きを行わないようきちんとした指示があったなど特殊な事情があれば、雇用主が罰されない可能性もあります。
そのため、勧誘を行う従業員が違法な客引きをしないようにすることはもちろん必要ですが、雇用主としても日頃から従業員に対し勧誘行為に関する指導をしっかりと行っておくことが重要となります。
風営法については丸ビル綜合法律事務所までご相談ください
違法な客引き行為は、周囲の住民に迷惑をかけることになるばかりか、厳しい処罰の対象となってしまうため注意が必要です。
客引き行為について問題になってしまい、罰則を受けそうになってしまった場合には、専門家である弁護士に相談して解決をはかることをおすすめします。
風営法対策についてお悩みの方は、お気軽に丸ビル綜合法律事務所までご相談ください。
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弁護士三堀 清(みほり きよし)
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私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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