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風営法における従業員名簿の必要性とは?書き方も併せて解説
お酒を提供したり、深夜まで営業したりしているお店は警察から「従業員名簿」を見せるように言われることがあります。
この記事では「従業員名簿とは何か」、「従業員名簿の必要性」、「従業員名簿の書き方」などを詳しくご紹介します。
お店の開業を考えておられる方は、ぜひ参考にしてください。
風俗法とは
風俗法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
風俗法第1証 第1条には、以下のように定められています。
善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、営業時間、営業区域等を制限し、年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする
引用元:e-Gov 法令検索
つまり、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する目的があります。
従業員名簿とは
従業員名簿の正式名称は「従業者名簿」です。
従業員の氏名や連絡先、仕事内容を明確にするための書類です。
雇用した全ての従業員の名簿を作成する必要があります。
従業員が退職してから3年間の保管義務があります。
風営法における従業員名簿の必要性
風俗法第36条には、以下のように定められています。
俗営業者、酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者は、営業所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない
引用元:e-Gov 法令検索
お酒を提供したり、深夜まで営業したりしているお店は、働いている従業員の情報を記載する従業者名簿が必要です。
労働基準監督署や警察から従業員名簿を見せるように言われた場合、原則として拒否できません。
従業員名簿を提出できない場合、100万円以下の罰金か10日以上80日以下の営業停止処分が課されます。
風営法違反にならないよう、従業員名簿を作成しましょう。
従業員名簿の書き方
従業員名簿の書き方をご紹介します。
記載すべきこと
従業員名簿に記載すべきことの例は以下の通りです。
- 名前
- 生年月日
- 確認書類確認年月日(身分証明書確認日)
- 性別
- 住所
- 従事する業務内容
- 採用年月日
- 退職年月日
記載に必要な項目は非常に細かいため、漏れがないように注意しながら作成しましょう。
書類の添付
従業員名簿には雇用する際に確認した身分証明書の添付も必要です。
住民票やパスポート、自動車運転免許証、在留カードなどのコピーを添付しておきましょう。
まとめ
従業員名簿を提出できない場合、風俗法違反になります。
従業員名簿の作成は手間が掛かるため、不備が生じることもあります。
従業員名簿の作成をお考えの方は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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弁護士三堀 清(みほり きよし)
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- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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