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コンカフェも風営法の対象!チェキ撮影は問題ない?

「カフェー」・「カフェ」を名乗る飲食店は,営業スタイルやサービス内容が多様です。

これらのうち、コンカフェが風営法の対象となるのか、またチェキ撮影が可能かどうかについて、疑問に思っている方も多いでしょう。

今回の記事では、コンカフェが風営法の対象に含まれるのか、そしてチェキ撮影は問題ないのかについて解説します。

コンカフェと似た業態の「カフェー」

 

俗に「純喫茶」ともいわれるコーヒー等と軽食を提供するだけの業態から,古くは大正から戦前の昭和時代に流行したコーヒー等だけではなく,「女給」が客席に侍って酒類を提供するような業態の流れをくむものまであります。

「女給」が侍る「カフェー」については,警視庁(戦前は,現在の警察庁のような役割も併せもっていた)において,昭和4年(1929年)に「カフェバー取締要項」を,同8年(1933年)には「特殊飲食店取締規則」を定めて規制対象とされ,現在の風営法 でも「接待飲食業」である「キャバレー,待合,料亭,カフェーその他設備を設けて客に接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」として許可制の風俗営業となっています(同法2条1項1号)。

コンカフェは接待飲食業として風俗営業にあたる

 

平成13年(2001年)に秋葉原に初めて開店したとされる「メイドカフェ」や,ウェイトレスがコスプレをしている「コンセプトカフェ」(コンカフェ)は,ウェイトレスが客と1対1で会話したり,一緒にゲームをしたりするサービスを提供すると,これが「接待」になりますから,酒類の提供をしなくても,「接待飲食営業」として風俗営業の許可が必要となります。 

風俗営業となりますと,深夜(午前零時~午前6時の間)の営業はできず,また,18歳未満の従業員を「客の接待」や午後10時以降の「客と接する業務」(接待に限られない)に従事させること等ができなくなります(風営法22条1項3号,4号)。

チェキ撮影・チェキ撮影会は風営法上どのように位置づけられるか

 

チェキ撮影・チェキ撮影会というのは,「チェキ」(富士フイルムの商標)というインスタントカメラを使って撮影したアイドルグループのメンバーの写真や,これらのメンバーとファンとが一緒の写真を,その場でプリントして渡してもらうサービスないしイベントです。

単に,アイドルグループのメンバーを撮影するだけであれば何の問題もありませんが,メンバーとファン(客)とが一緒に撮影するとなりますと,そのプロセスでの過剰な演出や,密接な接触があると接待に該当するとされる可能性があります。

要するに,チェキ撮影も運営の仕方によっては風営法で問題になる可能性があるので注意が必要です。

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弁護士三堀 清(みほり きよし)

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所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

令和6年 三堀法律事務所が丸ビル綜合法律事務所と合併

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