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就業規則の作成と規定の見直し
就業規則とは、労働者に対する労働条件や、職場のルールについて、使用者が一方的に定める規則です。
規則というと、ライトなイメージがありますが、日本では基本的に、就業規則はそのまま労働契約の内容として扱われますので、法的にとても重要な意義のあるものです。
そのため、法律でも就業規則に関するルールが多く定められていますし、労働審判や裁判の際には、就業規則の内容が必ずと言っていいほど参照されます。そこで、作成段階からきちんとしたものを用意する必要がありますし、随時、規定を見直す必要もあります。
■就業規則の作成・変更
就業規則の作成に関するルールとして、10人以上の労働者がいる場合、就業規則を作成する義務があります(労基法89条)。
就業規則には、必ず記載しなければならない事項が法律上決められており、記載すべきこととしては、始終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金、昇給、退職などがあります。
就業規則の作成、変更をする際は、過半数組合や過半数労働者の意見を聴取する必要があり、作成、変更した就業規則は、所轄の労働基準監督署長に届出なければなりません。
また、就業規則を、労働者にとって不利益な内容に変更する場合には特に気をつけるべきルールがあります(労働契約法9条、10条)。
就業規則の変更の中身に労働者に不利益な内容がある場合、労働者の個別の合意があれば変更可能です。
この合意は、労働者の署名押印だけでは不十分です。変更内容の説明や、変更の経緯、不利益の内容などを考慮し、自由な意思に基づいているといえてはじめて「合意」があったものとされます。
なお、合意が得られない場合は、不利益変更が合理的なものであれば、変更することができます。この合理性は、様々な事情を考慮して慎重に判断されますが、法的な判断が必要になりますから、お悩みの方は弁護士までご相談いただいた方が安全です。
丸ビル綜合法律事務所では、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に関東における風営適正化法に関する問題、産廃物処理、企業法務、相続、事業承継など様々な法律問題に関する相談を承っております。
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弁護士紹介
弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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ブログ
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事務所概要
事務所名 | 丸ビル綜合法律事務所 |
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弁護士 | 三堀 清(みほり きよし) |
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TEL/FAX | TEL:03-3201-3604 / FAX:03-6206-3392 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝、年末年始 |
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