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契約書作成とリーガルチェック
■契約と契約書
秘密保持契約書をはじめとして、ビジネスの世界では、なんらかの契約をする際に、契約書を交わすのが一般的です。
しかし、法律上契約は、申込みと承諾によって成立し(民法第522条第1項)、契約書など書面による必要は必ずしもありません(民法第522条第2項)。口頭による契約でも有効なのです。
実際に、日常生活において、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで商品を購入する際に都度契約書を交わすことはありませんが、これらは売買契約の一種といえます。
ではなぜ、契約書がことビジネスにおいては多く用いられているのでしょうか。
その理由はいくつかあります。
まず、契約書を作成することで、時間を要したり条件が多かったりする複雑な取引内容について、参照できるようになることです。
ビジネスにおいては、長期間にわたって行われる取引や、金利などで条件が変化することを前提とした取引など、複雑なものが多くあります。こうした契約を口頭で行っていては、当事者が内容を忘れてしまったり、当事者間で認識に齟齬が生じていたり、更に悪質な企業においては契約書がないことをいいことに、本来支払うべき料金を踏み倒したりといったケースが往々にしてあります。
契約書を作成することで、そうした事態を未然に防いでいるのです。
次に、トラブルとなった際の対処法を定め、後日証拠として用いることができることです。
契約不履行があった場合に、いつまでに申し出れば代品交換や損害賠償請求ができるか、契約の解除はどういった場合に可能か、などの条件を契約書内で定めます。
契約不履行でトラブルになったとしても、契約書があることで、対応について事前に両者で合意したことが分かるのです。
このように、契約書は非常に大切な役割を持ち、その役割を意識して作成する必要があります。
■リーガルチェックとは
リーガルチェックとは、契約書に法的な問題や間違いがないかを確認する業務のことをさします。
契約の内容は、原則として当事者同士が自由に取り決めることができますが、民法上公序良俗に反する契約は無効となるほか、借地借家法や下請法などで強行規定とよばれる法律が優先する事項も存在しています。
そうした点を知らずに契約書を作成してしまうと、契約書として期待した役割を果たせなくなってしまい、意味がありません。
そこで、リーガルチェックを行い、問題点を抽出し、適切な契約書となるように修正していくことが求められるのです。
契約書の作成やリーガルチェックは、法律に関する専門的な知識が必要となり、会社内の人材だけでこれらを行うことは容易ではありません。
法律の専門家である弁護士に依頼することで、社内の負担を軽減し、適切な契約書で事業を行うことができます。
丸ビル綜合法律事務所は、東京都千代田区を中心として新宿区、港区、中央区など東京都の皆様、千葉県、神奈川県の皆様から広くご相談を承っております。
企業法務についてお悩み方は、丸ビル綜合法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。
豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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弁護士紹介
弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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ブログ
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事務所概要
事務所名 | 丸ビル綜合法律事務所 |
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弁護士 | 三堀 清(みほり きよし) |
所在地 | 〒100-6311 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング11階1111区 |
TEL/FAX | TEL:03-3201-3604 / FAX:03-6206-3392 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝、年末年始 |
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