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ガールズバーの営業において風営法の許可が必要となるケースとは
ガールズバーの営業において風営法の許可が必要となるケースとは、どのようなものが挙げられるのでしょうか。
許可が必要であるにもかかわらず、それを知らずに許可なしで営業を始めてしまった場合には、最終的には営業停止になってしまうこともあります。
そのような事態を防ぐために、あらかじめ知識を獲得しておきましょう。
以下で詳しく見ていきます。
ガールズバーの営業において風営法の許可が必要となるケースとは
そもそも、ガールズバーの営業を行う際には、都道府県知事から飲食店営業許可を取る必要があります。
さらに、多くのガールズバーは深夜0時を超えて朝まで営業しているため、警察に対し深夜酒類提供飲食店営業開始届出を行う必要があります。
もっとも、この際にとる許可は食品衛生法上の許可です。
では、これに加えて風営法の許可を取る必要があるのはどのような場合なのでしょうか?
それは、風営法における「接待行為」が含まれる場合です。
ここでいう接待行為とは、歓楽的雰囲気を醸し出すことを指しています。
そして、特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となる行為や、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待行為にあたるということが明らかにされています。
具体的には、カラオケでキャストと客が一緒に歌うことや、ゲームなどをすること、客に同席して歓談を行うことなどが挙げられます。
キャバクラやホストなどをイメージするとわかりやすいかと思います。
このような場合には、風営法における風俗営業許可が必要になります。
ガールズバーの営業については丸ビル綜合法律事務所にご相談ください
ガールズバーを営業する際には、いろいろな許可や届出、手続きが必要になり、自力では何をすれば十分なのかがわからないことも多いと思います。
また、それらの手続きが不足していると、営業停止に追い込まれたり、罰則を適用されてしまったりというリスクもあります。
そのため、安心して適法な営業を行うには、法の専門家である弁護士への相談をおすすめしています。
そうすることで、開業に必要な手続きについてのチェックを依頼できるほか、営業を始めてから法的問題が起きた場合の対処もしやすくなります。
風営法対策についてお悩みの方は、お気軽に丸ビル綜合法律事務所までご相談ください。
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弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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