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風営法におけるスカウトバックの規制について解説

風俗営業においては、従業員の確保の手段としてスカウトによる紹介が利用されることがあります。

しかし、スカウトとの関係や報酬の支払いの方法によっては、風営法上の問題となり、行政処分の対象となる可能性があります。

また、違法な勧誘を行うスカウトと関係を持っている場合には、営業の適正性が問われることもあります。

本記事では、風営法におけるスカウトバックの規制と、問題となるケースについて解説します。

スカウトバックとは

 

スカウトバックとは、スカウトが女性を風俗営業の店舗などに紹介し、その対価として店舗側から報酬の支払いを受ける仕組みのことです。

風俗営業においては一般的に用いられている手法ですが、その運用方法によっては風営法上の問題となる場合があります。

風営法におけるスカウトバックの規制とは

 

風営法では、風俗営業の適正な運営を確保するため、営業者による違法な勧誘行為や不適切な営業関係が規制されています。

スカウトによる従業員の紹介自体は直ちに違法となるものではありません。

ただし、スカウトが違法な方法で勧誘を行っている場合や、営業者がそのようなスカウトと継続的な関係を持ち、紹介に基づいて報酬を支払っている場合には、営業の適正性が問われる可能性があります。

その結果、風営法に基づき行政処分の対象となった場合には指示処分や営業停止処分、許可の取消しなどを受けることがあります。

スカウトバックが問題となるケース

 

スカウトバックが問題になるケースとして、違法な客引きや迷惑行為などを行っている場合が挙げられます。

また、営業者がスカウトの違法な勧誘行為を認識しながら関係を継続している場合には、営業の適正性を問われることも想定されます。

したがって、営業者はスカウトの活動内容や勧誘方法について適切に確認し、法令に適合した運用を行うことが求められます。

まとめ

 

スカウトバックは、従業員の紹介に対して報酬が支払われる仕組みであり、それ自体が直ちに違法となるものではありません。

しかし、違法な客引きなどの活動に基づいて報酬が支払われている場合には、風営法上の問題となることがあります。

また、営業者が違法な勧誘を行うスカウトと継続的に関係を持っている場合には、行政処分の対象となる可能性があります。

スカウトとの関係や運用について法令上の問題がないか確認したい場合には、風営法に詳しい弁護士へご相談ください。

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三堀 清

(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、
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私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属
  • 第二東京弁護士会
経歴
  • 昭和32年 生まれ
  • 昭和56年 早稲田大学法学部卒業
  • 昭和60年 司法試験合格平成8年
  • 早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了
  • 平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
  • 平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
  • 平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
  • 平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
  • 令和6年 三堀法律事務所が丸ビル綜合法律事務所と合併

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