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風俗営業許可申請をする際に必要な書類
風俗営業許可申請をする際に必要となる書類としては、主に以下の10点が挙げられます。
①申請書:各都道府県警察のHPからダウンロードできる風俗営業許可の申請書
②営業の方法を記載した書類:申請書と同様に各都道府県警察のHPからダウンロードできる
③営業所の使用権原を有していることを示す書類:営業所の所有権者であれば登記簿謄本や登記事項証明書など、賃借人であれば賃貸借契約書やその写し、建物所有者の使用承諾書など
④営業所の平面図や周囲の略図、照明などの配置図:個人で用意する必要がある
⑤申請者の住民票の写し:市町村が発行する住民票の写しで本籍の記載も必要となる
⑥人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
⑦登記されていないことの証明書:成年被後見人や被保佐人といった制限行為能力者であるという登記がなされていないことを示す書類で法務局が発行したもの
⑧市町村発行の身分証明書:運転免許証といった証明書ではなく、対象者が成年後見人や破産宣告または破産手続開始決定の通知がなされた者でないことを示す市町村発行の証明書
⑨用途地域証明書:市町村が発行する当該営業所のある地域の都市計画上の立ち位置を示す証明書
⑩管理者の写真:6カ月以内に撮影された3cm×2.4cmの写真2枚
上記10点のほかに、許可申請した業種が飲食店の場合には飲食店営業許可の写しや、営業所の管理者と申請者が異なる場合には管理者の⑤~⑧の書類も必要となります。また申請者が法人である場合には、法人の定款と登記簿謄本、役員全員について⑤~⑧の書類が必要となります。詳しい書類については当事務所までお気軽にお尋ねください。
丸ビル綜合法律事務所は、千代田区や新宿区、港区、中央区を中心に、東京都や神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県の皆様のお悩み解決に尽力しております。風営法関連だけでなく企業法務や相続など、身の回りの法律問題でお困りの際はぜひご相談ください。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
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弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
令和6年 三堀法律事務所が丸ビル綜合法律事務所と合併
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事務所概要
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事務所名 | 丸ビル綜合法律事務所 |
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弁護士 | 三堀 清(みほり きよし) |
所在地 | 〒100-6311 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング11階1111区 |
TEL/FAX | TEL:03-3201-3604 / FAX:03-6206-3392 |
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