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支払督促に異議申し立てされたらその後の流れはどうなる?

支払督促は、金銭の支払いを求める場合に利用される裁判手続のひとつです。

債務者が異議申立てを行った場合には、督促手続とは異なる手続により審理が進められることになります。

本記事では、支払督促に異議申立てがされた場合の法的効果と、その後の手続の進行について解説します。

支払督促に異議申立てがされた場合の手続の扱い

 

債務者が支払督促に対して適法に異議申立てを行った場合、督促手続はその段階で終了します。

支払督促は、債務者から異議が出されないことを前提として、書面審査のみで支払いを命じる制度として設けられているためです。

異議申立てがされると、事件は通常の訴訟手続に移行し、当事者双方の主張と証拠に基づいて審理が行われることになります。

民事訴訟法上、支払督促の申立ては、異議申立てがされた時点で訴えの提起があったものとみなされます。

そのため、事件はそのまま訴訟事件として取り扱われ、裁判所が請求の当否について判断する手続に移行するといった流れです。

通常訴訟に移行した後の流れ

 

異議申立てがされた後は、通常の民事訴訟の手続に従って審理が進められます。

支払督促を申し立てた簡易裁判所に管轄が認められる場合には、そのまま同じ裁判所が事件を担当することになります。

一方、事案の内容や請求額などにより管轄が異なる場合には、適切な裁判所へ事件が移送されることになります。

その後、裁判所が第1回口頭弁論期日を指定し、当事者双方に対して期日の通知が行われます。

当事者は、期日までにそれぞれの主張を記載した書面を提出し、請求の根拠やこれに対する反論を準備しなければなりません。

裁判所は、提出された書面や証拠を踏まえて審理を進め、必要に応じて複数回の期日を重ねます。

審理の結果、請求に理由があると認められた場合には、債務者に対して支払いを命じる判決が言い渡されます。

反対に、請求に理由が認められない場合には、債権者の請求は棄却される結果となります。

まとめ

 

支払督促に対して異議申立てがされた場合、督促手続は終了し、事件は通常の訴訟手続へ移行します。

支払督促に異議申立てがされた場合には、訴訟手続における対応が求められるため、弁護士への相談を検討してください。

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三堀 清

(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、
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私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属
  • 第二東京弁護士会
経歴
  • 昭和32年 生まれ
  • 昭和56年 早稲田大学法学部卒業
  • 昭和60年 司法試験合格平成8年
  • 早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了
  • 平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
  • 平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
  • 平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
  • 平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
  • 令和6年 三堀法律事務所が丸ビル綜合法律事務所と合併

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