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顧問弁護士を置くべき理由とは?スポット依頼にはないメリットを解説

法的トラブルは、何かあってからでは、時間も費用も大きな負担になりがちです。

会社に顧問弁護士を置くことは、相談先を増やすだけでなく、日々の契約・労務・クレーム対応を通じて経営の安心とスピードを高める手段です。

本記事では、スポット依頼では得られない顧問弁護士ならではのメリットを解説します。

会社に顧問弁護士を置くべき2つの理由

 

顧問弁護士の必要性は、主に2つの観点から説明できます。

何かあってからでは手遅れになる場面が多い

 

法的トラブルは予告なく発生します。

以下のように、初動対応の遅れが被害を拡大させるケースも少なくありません。

 

  • 取引先からの突然の契約解除通知
  • 従業員からのハラスメント申告
  • 顧客からの損害賠償請求

 

厚生労働省の調査では、総合労働相談件数が年間120万件を超えており、労務トラブルだけでもいつ発生してもおかしくない状況です。

スポット依頼では弁護士が会社の内情を把握するまでに時間がかかるため、対応が後手に回るおそれがあります。

継続的な理解がないと適切な助言が難しい

 

法律相談は、会社の事業内容や組織体制、過去の経緯を踏まえたうえで初めて実効性を持ちます。

顧問弁護士であれば、日常的なやり取りを通じて会社の状況を把握しているため、相談のたびにゼロから説明する手間が省け、的確なアドバイスが期待できます。

日本弁護士連合会も、継続的な法務支援の重要性について、中小企業向けの法的支援体制の充実を提言しています。

顧問弁護士を置く6つのメリット

 

顧問弁護士を置くことで、会社は6つのメリットを得られます。

気軽にすぐ相談できるかかりつけ弁護士ができる

 

顧問契約を結んでいれば、些細な疑問でも電話やメールで気軽に相談できます。

法務局への届出や許認可手続きに関する疑問、取引先との交渉方針など、日常業務の中で生じる法的な不安をその都度解消できるのは、顧問弁護士ならではのメリットです。

また、スポット依頼では相談するたびに費用が発生しますが、顧問契約では月額の範囲内で一定回数の相談が可能なため、相談のハードルが下がります。

契約書のチェックでトラブルを未然に防げる

 

取引先と交わす契約書は、自社に不利な条項が含まれていないかを事前に確認することが欠かせません。

中小企業向けの調査でも、契約トラブルが経営に大きな影響を与えたケースが紹介されています。

顧問弁護士による定期的なリーガルチェックを受けることで、不利な条項の修正や不足している条項の追加を提案してもらえます。

あわせて契約書のひな型を整備しておけば、予防法務を日常業務の中で実践できます。

残業代やハラスメントなど労務トラブルに早期対応できる

 

厚生労働省が公表する個別労働紛争解決制度の施行状況によると、労働相談の内容はいじめ・嫌がらせ、解雇、労働条件の引き下げなどさまざまです。

こうした問題は初期対応を誤ると、労働審判や訴訟に発展するリスクがあります。

顧問弁護士がいれば、就業規則の見直しから問題発生時の対応まで一貫して相談できるため、労務リスクの低減につながります。

クレームや売掛金回収で有利な交渉がしやすくなる

 

顧客からのクレーム対応や取引先への売掛金の回収は、法的知識に基づいた交渉が求められる場面です。

弁護士名義での内容証明郵便の送付は、相手方に対して強い法的メッセージとなります。

顧問弁護士であれば、取引の背景を把握したうえで適切な交渉戦略を立てることができ、スポット依頼に比べてスピーディーな対応が可能です。

法改正やコンプライアンス対応を任せられる

 

法令は頻繁に改正され、企業に求められる対応も変化し続けています。

経済産業省はコーポレート・ガバナンスの強化を推進しており、中小企業にもコンプライアンス体制の整備が求められる時代です。

顧問弁護士がいれば、自社に影響のある法改正の情報をタイムリーに入手でき、社内規程の改定や従業員教育への反映を迅速に行えます。

社内外への信用力が高まり取引先にも安心感を与えられる

 

顧問弁護士がいることは、会社が法令遵守に真剣に取り組んでいる姿勢の表れです。

取引先や金融機関に対して、法務体制が整った信頼性の高い企業であることを示すことができます。

中小企業庁は、取引適正化ガイドラインの策定や中小受託取引適正化法に基づく指導などを通じて、中小企業の取引の適正化を推進しています。

新規取引の開拓や融資の場面で、顧問弁護士の存在がプラスの評価につながることもあります。

まとめ

 

顧問弁護士を置くことで、日常的な法律相談から契約チェック、労務対応、クレーム処理、法改正への対応まで、幅広い場面で経営を支える法的サポートが受けられます。

スポット依頼では得られない継続的な関係を通じて、トラブルの予防と迅速な対応の両方を実現できます。

自社の成長と安定のために、まずは弁護士への相談から始めてみることをおすすめします。

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三堀 清

(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、
発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属
  • 第二東京弁護士会
経歴
  • 昭和32年 生まれ
  • 昭和56年 早稲田大学法学部卒業
  • 昭和60年 司法試験合格平成8年
  • 早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了
  • 平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
  • 平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
  • 平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
  • 平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
  • 令和6年 三堀法律事務所が丸ビル綜合法律事務所と合併

事務所概要

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