産業廃棄物の排出事業者が発行するべきマニフェストとは
産業廃棄物の排出事業者とは、産業活動によって発生した廃棄物を排出する事業者のことを指します。
産業廃棄物は、不法投棄などによる環境・健康への被害を防ぐためにも適切に処理されなければなりません。
そのためには、産業廃棄物の排出事業者が適正な処理を行っているかチェックするための「産業廃棄物マニフェスト」が重要になってきます。
この記事では、産業廃棄物の排出事業者が発行するべきマニフェストについて解説していきます。
マニフェストとは何か
まずは、産業廃棄物マニフェストとはいったい何なのかについて知っておきましょう。
産業廃棄物マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に対して委託する際に発行する、その種類や送料、業者の名前などについて情報を登録して記録する書類です。
これは委託を行った廃棄物について、排出事業者がその行方を把握し、処分が適切に行われたかどうかを確認するための重要な書類となります。
当初は任意的に作成されるものでしたが、現在では作成が義務化されています。
また、マニフェストには紙のものと電子のものがありますが、運用方法にはあまり変わりがありません。
マニフェストは5年の間保存されることになっており、廃棄物の流れが長い間参照できるようになっています。
マニフェストには都道府県に対するその交付状況について報告義務が定められているほか、マニフェストが適切に運用されていないと厳しい罰則が設けられています。
そのため、不交付や嘘の記載などがないよう注意しておく必要があります。
マニフェストの運用方法
次に、マニフェストの具体的な運用方法について解説していきます。
廃棄物が発生すると、排出事業者はマニフェストを作成することになります。
マニフェストにはA票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7種類があり、事業者はこれらの票をすべて埋めていきます。
A票に記載される事項は法定されており、産業廃棄物に関する情報や事業者に関する情報が書き込まれることになります。
作成が完了すると、排出事業者は委託先である収集運搬業者にマニフェストを渡します。
収集運搬業者はこのうちA票のみを排出事業者へと返し、残りのマニフェストは廃棄物と一緒に運搬されることになります。
収集運搬業者は、次に廃棄物を中間処理業者へと引き渡すことになります。
このとき、B1票とB2票については収集運搬業者に渡りますが、B2票についてはさらに排出事業者まで送られるため、運搬が行われたことを排出事業者が把握できる仕組みになっています。
その後、廃棄物は中間処理が行われます。
これが完了すると、中間処理業者は収集運搬業者に、C1票およびC2票を収集運搬業者に引き渡します。
また、D票は排出事業者に送られ、中間処理の完了も追跡することができるようになっています。
C1票は控えとして中間処理業者の元へと残ることになります。
最後に、処分の過程がすべて完了したら、最終処分業者から中間処理業者に報告が行われます。
この際、中間処理業者から排出事業者にE票が送られます。
これをもって、処分が完了したことを排出事業者が知ることになります。
産業廃棄物処理法については丸ビル綜合法律事務所までご相談ください
産業廃棄物マニフェストは、その適正な処理のためにも、また排出事業者が罰則を受けないためにも、適切に運用していく必要があります。
産業廃棄物の処理についてトラブルが起こった場合には、その分野に強い弁護士への相談をおすすめします。
不法投棄(産業廃棄物処理法)についてお悩みの方は、丸ビル綜合法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
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三堀 清
(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、
発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属
-
- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 昭和32年 生まれ
- 昭和56年 早稲田大学法学部卒業
- 昭和60年 司法試験合格平成8年
- 早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了
- 平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
- 平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
- 平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
- 平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
- 令和6年 三堀法律事務所が丸ビル綜合法律事務所と合併
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