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産業廃棄物排出事業者の定義
産業廃棄物排出業者の廃棄物処理方法については、廃棄物処理法が規制しており、廃棄物処理法には、厳しい罰則規定もあります。
そこで、どのような業者に対して適用される法律であるのか、すなわち、「産業廃棄物排出事業者」がどのように定義されているのか、どのような範囲までの業者に対して適用されるのかということは大事なポイントといえます。
そこで、廃棄物処理法の中で産業廃棄物排出事業者を定義する規定を探してもありません。しかし、手がかりとなる規定が第3条1項で、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定しています。
この規定からすれば、産業廃棄物排出事業者の定義としては、事業活動に伴って廃棄物を排出した事業者であるといえます。
そして、産業廃棄物排出事業者には、「処理義務」、「委託基準」、「マニフェスト」、「罰則」というような義務が課されています。
処理義務とは、産業廃棄物排出事業者が、事業活動に伴って排出した廃棄物については、自らの責任において処理する義務のことです。もっとも、全ての事業者が自ら処理することができるとはいえません。
そこで、自ら処理することのできない事業者は、下記の委託基準に従って他の業者に委託することになります。
委託基準としては、許可を受けた業者に処理を委託しなければなりません。産業廃棄物の処理や運搬を行うためには、その都道府県知事等の許可を受けなければならず、委託する業者が都道府県知事等から許可を受けた業者である必要があります。
さらに、委託契約を締結する必要があります。委託契約は書面において行われる必要があります。
また、マニフェストを交付して、運搬や処理を適正に行っていることを確認・管理する必要があります。交付したマニフェストは、交付後5年間保管しておく義務があり、年に1度都道府県知事等に対してマニフェスト交付等の状況を報告する必要があります。
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弁護士紹介
弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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ブログ
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