風営法における接待の定義とグレーゾーンの判断基準
飲食店での接客が風営法の接待に当たると、深夜酒類提供飲食店の届出だけでは営業を続けられません。
接待の定義は条文では抽象的に書かれており、自店の営業がどちら側にあるのか判断に迷う場面も生じます。
本記事では、風営法における接待の定義と、判断が分かれやすい行為の見極め方を説明します。
風営法が定める接待の意味
風営法2条3項は、接待を歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義しています。
接待をして客に飲食をさせる営業は同法2条1項1号の風俗営業に当たるため、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
深夜0時を過ぎて酒類を提供する店は届出によって営業できますが、その届出は接待を認めるものではなく、接待をすれば無許可営業として扱われます。
接待に当たるかを分ける判断の視点
警察庁の解釈運用基準では、行為の相手が特定少数の客か不特定の客か、その行為が継続しているかが分かれ目とされています。
従業員が正社員かアルバイトかという立場や、店内の設備によって結論が変わるわけではありません。
談笑やお酌の場合
特定少数の客のそばに座って継続して話し相手になる行為や、その客に継続して酒類をつぐ行為は接待に当たります。
これに対して、不特定の客への挨拶や注文の受け答え、飲食物を運ぶだけの行為は接待に当たりません。
カウンターを挟む形であっても、特定の客と継続して談笑していれば接待と評価されるのが実務の扱いです。
歌唱やダンス、遊戯の場合
特定少数の客の近くで歌を勧めたり、その客の歌に手拍子をとったり、客と一緒に歌ったりする行為は接待に当たります。
客の近くに位置せず不特定の客の歌に拍手をする行為や、カラオケの準備を引き受ける行為は接待から外れます。
特定少数の客と共に遊戯や競技を行う行為も接待に当たり、客同士で遊ばせるだけであれば直ちに接待とはいえません。
身体を密着させたり手を握る行為も接待に当たりますが、社交儀礼としての握手や酔った客の介抱に必要な範囲の接触は除かれます。
無許可営業と判断された場合の責任
許可を受けずに接待をしていた場合、風営法49条により2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象となります。
両罰規定により、実際に接待をした従業員や店長にとどまらず、営業主体である法人にも罰金が科される仕組みです。
許可を受けている店でも、営業所の構造や営業の方法が許可の内容と異なっていれば、営業停止や許可の取消しといった行政処分の対象になります。
まとめ
接待に当たるかどうかは、特定少数の客に継続して働きかけているかという視点で整理できます。
判断は現場での行為に即して行われるため、接客のルールを文書化して従業員に周知しておくことが備えになります。
新しいサービスを始める前に許可の要否を確認しておけば、無許可営業と判断されるリスクを避けられるでしょう。
風営法の許可や接待の線引きでお困りの際は、丸ビル綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。
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三堀 清
(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、
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私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 昭和32年 生まれ
- 昭和56年 早稲田大学法学部卒業
- 昭和60年 司法試験合格平成8年
- 早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了
- 平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
- 平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
- 平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
- 平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
- 令和6年 三堀法律事務所が丸ビル綜合法律事務所と合併
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