収集運搬業者における電子マニフェストの運用上の流れと注意点
電子マニフェストは、紙の管理票と比較して報告の期限や訂正の手順など厳格に定められています。
収集運搬業者は自ら交付する立場ではないため、排出事業者の登録と自社の報告がかみ合わないと記録が完結しません。
本記事では、収集運搬業者の視点から電子マニフェストの流れと注意点を説明します。
電子マニフェストにおける収集運搬業者の立場
電子マニフェストは、排出事業者と収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介して処理状況を共有する仕組みです。
3者すべてが加入していることが利用の前提となり、1社でも未加入であれば紙の管理票で対応しなければなりません。
収集運搬業者は、センターから届く登録の通知を受けて運搬の終了を報告する役割を担います。
運用上の流れと報告の期限
電子マニフェストは区切りごとに3日以内の報告が求められ、紙の管理票を10日以内に送付する扱いとは期限が異なります。
引渡しから運搬終了報告までの流れ
排出事業者が廃棄物の引渡し日から3日以内に情報を登録すると、センターを通じて運搬受託者に通知が届きます。
収集運搬業者は運搬が終わった日から3日以内に、運搬終了報告をセンターへ行う流れです。
この3日には作業を行った当日と土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは含まれません。
一方でお盆や会社ごとの休業日は除外されないため、連休前の運搬は報告日を先に確認しておくと安全です。
積替保管や区間が複数ある場合
運搬を複数の業者で分担する場合は、各区間を担う業者がそれぞれ自社の区間について運搬終了を報告します。
積替保管を挟む運搬でも報告の単位は区間ごとであり、後続の区間の完了を待つ必要はありません。
数量の確定者をあらかじめ決めておかないと、報告する数値が業者間で食い違う事態になりかねません。
運用で注意したい点
排出事業者の登録がなければ運搬終了報告そのものができないため、引渡しの時点で登録の有無を確認する運用が欠かせません。
登録された廃棄物の種類や数量に誤りがあっても受託者側では修正できず、排出事業者に修正を依頼する手順が必要です。
報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。
期限を過ぎても通知が届かない場合、排出事業者は処理状況を把握したうえで都道府県知事に措置内容等報告書を提出しなければなりません。
まとめ
電子マニフェストでは、排出事業者の登録を起点として、運搬終了日から3日以内の報告を積み重ねる形で記録が残ります。
期限の計算では休日等が除かれる一方でお盆や自社の休業日は含まれるため、社内の締切を法定期限より前に置いておくと安心でしょう。
報告の遅れや誤りは行政処分の端緒となり、取引先との関係にも影響します。
産業廃棄物の管理体制や行政対応でお困りの際は、丸ビル綜合法律事務所へお気軽にご相談ください。
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三堀 清
(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、
発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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- 昭和32年 生まれ
- 昭和56年 早稲田大学法学部卒業
- 昭和60年 司法試験合格平成8年
- 早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了
- 平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
- 平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
- 平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
- 平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
- 令和6年 三堀法律事務所が丸ビル綜合法律事務所と合併
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