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廃棄物処理法違反(不法投棄など)をした場合の罰則
廃棄物処理法に違反した場合には、罰則が設けられており、行政指導や行政処分、刑事処分が行われることになります。
まず、廃棄物処理法に基づいて処理がされているかを確かめるために、立入検査や報告徴収が行われます。
これによって違反事項が明らかになった場合には、行政指導が行われます。見つかった違反事項が軽微である場合には、口頭指導と担当者名指導票の交付が行われるだけですが、違反事項が重大である場合には、文書通知と改善計画書の提出が義務付けられます。
上記行政指導によって違反が改善される場合には、是正されたことの確認と経過観察が行われます。しかし、是正されない場合には、行政処分が行われます。改善命令や措置命令というような法的拘束力のある処分がされ、それによる是正が求められることになります。
行政処分が行われ、是正されれば確認後、経過観察が行われますが、命令というような処分にも従わない場合には、事業停止処分や、事業認定取り消された上で、刑事処分として刑事罰が要求されます。
刑事罰が下されると、その後は警察署で取調べが行われたり、検察へ送致されたりします。
そして、起訴された場合には、裁判所による判決が下されることになります。
以上が、廃棄物処理法に違反した場合の流れですが、これは排出業者や破棄物処理業者のみに適用されるものではなく、一般廃棄物を捨てる市民についても適用されることに注意が必要です。
実際にも、駐車場に19キログラムもの家庭ゴミを投棄し、廃棄物処理法違反として書類送検されるという事件がありました。
具体的には、廃棄物処理法罰則25条に当たる行為であり、5年以下の懲役若しくは1000円以下の罰金という法定刑が課される規定によって処罰されることになります。
丸ビル綜合法律事務所は、東京都千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に、風営適正化法、破棄物処理、企業法務、相続問題や事業承継などの皆様の相談にお応えしています。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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弁護士三堀 清(みほり きよし)
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私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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ブログ
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