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不貞行為があった場合の離婚と慰謝料請求
■不貞行為とは
浮気や不倫という言葉は、一般的に広く使われています。
しかし、それらの意味するところは明確ではなく、人によって浮気や不倫の定義が異なることも珍しくありません。
一方で、法律用語では不貞行為という言葉が用いられます。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことと定義されており、その線引きは浮気や不倫よりも明確だといえます。
不貞行為は、民法第770条に定められている離婚事由に該当します。
そのため、もし離婚について夫婦間で合意できない場合には、離婚裁判を起こすことが認められています。
不貞行為を行った側は有責配偶者とよばれ、有責配偶者から離婚を求めることは原則としてできません。
ただし、現在では、婚姻関係が実質的に破綻して長い期間が経過していることを理由に、離婚を認めるケースも増えつつあるため、注意しておく必要があるでしょう。
■不貞行為と慰謝料請求
慰謝料とは、精神的に受けた損害について支払ってもらうことができるお金のことをさします。
配偶者が不貞行為を行っていた場合には、慰謝料を請求して離婚することができます。
この場合の慰謝料は、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料の2つを合わせたものです。離婚原因慰謝料とは、離婚の原因となるような配偶者の言動についての慰謝料であり、離婚自体慰謝料とはそうした言動を理由として離婚を余儀なくされたことについての慰謝料です。
慰謝料は直接かかった費用の損害賠償等と異なり、精神的な苦痛を計算することができませんが、相場としてはおよそ100万円から300万円程度が不貞行為の離婚慰謝料だといわれています。
離婚において慰謝料が請求できるのは不貞行為があった場合に限らず、DV(家庭内暴力)があった場合なども慰謝料請求が可能です。
ただし、不貞行為があった場合の離婚やその慰謝料金額はケースによって条件や解決方法が大きく異なりますので、詳しくは弁護士までお尋ねください。
丸ビル綜合法律事務所は、東京都千代田区を中心として新宿区、港区、中央区など東京都の皆様、千葉県、神奈川県の皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題についてお悩み方は、丸ビル綜合法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。
豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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弁護士紹介
弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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ブログ
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事務所概要
事務所名 | 丸ビル綜合法律事務所 |
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弁護士 | 三堀 清(みほり きよし) |
所在地 | 〒100-6311 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング11階1111区 |
TEL/FAX | TEL:03-3201-3604 / FAX:03-6206-3392 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝、年末年始 |
アクセス | 東京駅,二重橋前駅から徒歩2分 |